大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)511 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原審が、本件代金の支払については特にその支払地の定めをなさなかつたことが

認められるので、商行為一般の通則に従つてその支払地は債権者の現時の営業所で

あるというべきであるとし、本件訴訟を第一審裁判所に提起したことは何ら管轄違

ではないとした判断は、記録に徴しこれを肯定することができる。引用の甲二号証

によつても、前記支払地についての特別の定めをしたことは認められない。それ故

所論管轄違の違法はない。

その余の論旨は、原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難し、それを

前提として法令違反を主張するに帰し、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令

違背を主張するものとは認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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